1947-10-11 第1回国会 参議院 本会議 第36号
松村議員提案にかかるところの修正案は、後刻同議員より本会議に修正案として御提案になりますから、この説明は省略させて頂きますが、修正の案文といたしましては、従来の「有夫ノ婦姦通シタルトキハ二年以下ノ懲役ニ処ス」とこうあつたものを、「配偶者アル者」、こういうふうに改めまして、いわゆる男女の平等の原則を積極的平等に持つて行かれた次第でありまして、両罰という観点に立つてこれが草案された次第であります。
松村議員提案にかかるところの修正案は、後刻同議員より本会議に修正案として御提案になりますから、この説明は省略させて頂きますが、修正の案文といたしましては、従来の「有夫ノ婦姦通シタルトキハ二年以下ノ懲役ニ処ス」とこうあつたものを、「配偶者アル者」、こういうふうに改めまして、いわゆる男女の平等の原則を積極的平等に持つて行かれた次第でありまして、両罰という観点に立つてこれが草案された次第であります。
旧刑法におきまして、「有夫の婦姦通シタルトキハ二年以下ノ懲役ニ處ス」と掲げまして、婚姻中の婦人を対象としまして、長い間威嚇して参りましたことは、歴史的な過去の社会理念としましては止むを得なかつたものがあるとはいえ、眞に文明國の恥辱であつたと考える者であります。